2016-05-19 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
やはり、こうしたことをきちんと伝えないまま膀胱がん、職業がんが発生しているという実態がある。 厚生労働省は、オルトトルイジンを使用しているこの事業所以外の調査やりましたか。その結果、膀胱がんの病歴、所見のあったのは何人ですか。
やはり、こうしたことをきちんと伝えないまま膀胱がん、職業がんが発生しているという実態がある。 厚生労働省は、オルトトルイジンを使用しているこの事業所以外の調査やりましたか。その結果、膀胱がんの病歴、所見のあったのは何人ですか。
○小池晃君 日本で労災認定されている職業がん、そもそも少ない上に、圧倒的にアスベスト関連、それ以外ほとんどないのが実態です。推計される規模とは大きな乖離があります。 これ、がんというのは誰しも発症する可能性あるわけですが、アスベストなど職業上特定の物質を扱うことで暴露して発症するいわゆる職業がんは、これ、予防対策でリスクを減らせます。
今日は、職業がんの問題を取り上げたいと思います。 がんは、日本人の死因の約三割、トップを占めているわけです。その中で職業がん、これは二〇一二年発表のイギリスにおける職業がんの発生頻度に関する論文によりますと、全てのがん死亡者のうちの五・三%が職業に起因したがんだというレポートもございます。
○福島みずほ君 第十二次労働災害防止計画に基づくものであり評価をしますが、ただし、過労死、過労自殺、過重労働による健康障害等の多発企業、職業がんの多発企業なども対象にしていただきたい。また、都道府県労働局においても企業名公表を行うようにすべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
これ、何かといいますと、WHOやILOでこの石綿についての危険性、職業がんの発生を指摘したのは一九七二年であります。そして、日本では労働省が一九七五年に石綿の天井などへの吹き付け作業を原則禁止すると、これ一九七五年です、そういうことを言っている。
○吉井委員 七一年から危険だという認識を持って、それで特に七二年にILOの今おっしゃったように石綿による職業がん公認ですね、公認しているわけですから、そのときから危険な物質だということを認識すれば、もっと、対策もそうなんですよね、まずデータをきちっととることが当然のこととしてなされなければいけないのになされていないというのは、本当に出発点からして、私は、大変な誤りといいますか、立ちおくれといいますか
○小野(昭)政府委員 これらの問題、特に微量化学物質が長期的に人間の体にどういう影響を及ぼすかという分野につきましては、これは何も今始まった問題ではございませんで、従前から、例えば職場での職業がん問題等々、いろいろな問題があるわけでございます。別にこれが職業がんと同じだというふうに申し上げるつもりはございません。
最後に、じん肺の管理区分というのがありまして、その管理区分が四、いわゆる最も重症の段階ですね、この段階になりますと、肺がんという合併が認められていて職業がんという形で位置づけられるというふうに通達が出されているというふうに私は認識しております。
○五島委員 佐勝局長がそうおっしゃるのであれば、先ほどのように、例えばがん一つとりましても、いわゆる職業がんとして定量的に証明されている職場の労働者に対してがん検診をやっていく、それで労安衛法上は事が足れりということではなくて、成人病検診、がん検診というふうなものを広く労安衛法の六十六条の健診項目として広げていくということがなぜできないのか、私は不思議に思うわけですが、それをやっていただかない限り、
ほかの物質を取り扱う作業も含めまして、職業がんに関する検討委員会等で従前より種々検討を重ねてまいりましたが、御指摘の石綿を取り扱う業務、化学用コークスを製造する業務につきましては、新たに専門家による健康管理手帳交付対象業務等検討委員会を設置いたしまして、現在、業務と健康障害の蓋然性について医学的知見の集積に努めているところでございます。
○政府委員(野見山眞之君) 今御指摘のとおり、この健康管理手帳は一定の業務に一定期間以上従事したことなどによって特定の重篤な健康障害、例えば職業がん等も含みまして、これらの健康障害を発生するおそれのある労働者に対して、離職後も定期的に健康診断を受診させることによってその障害の早期発見を行うというために交付するものでございまして、予防的な見地からの趣旨が極めて大きいということはお説のとおりでございます
○政府委員(平賀俊行君) アスベストによる職業病といいますか、把握しているものとして、職業がんによるものと、それから中皮腫という病気のものについて把握をしております。それで、アスベストにさらされる業務についておってその業務に起因するがんといいますか、それにかかって労災認定された方の数は五十一年から六十年まで十年間に三十五人。それから中皮腫は九人でございます。
安全衛生につきましては、重量標示、放射線、機械防護、職業がんというようなものについて批准いたしております。雇用につきましては、失業に関する条約、職安組織に関する条約、職業紹介所に関する条約等批准しております。
○国務大臣(中曽根康弘君) 職業がんという問題は労働衛生の面からも非常に大事な問題であるように思います。私は専門的知識を有しませんが、これは一般のがんの予防と同じようにさらに注意して、専門的見地からこの予防の措置を講じなければならない。そのためにはその資料を経営者も労働者も等しく分かち合ってがんの予防に協力し合わなければならない、そういうことであると思います。
総理、そこでこの職業がんというのは、総理も御関心の高いがん対策上最も優先されなければならないテーマであるわけです。発がん性物質が工場の中でチェックされるのであれば、そうすれば一般消費者の被害はどれだけか制限されることになる。したがって、職業がん対策は一層重視する必要があると思うんですね。しかるに、企業側はみずからの得たデータを秘匿するわけですね。そういう傾向にあるわけです。それが一般的です。
実は、この施設を設けましたのは、昭和五十年代の初めに、クロムとかマンガンとか、こういうことで職業がんの問題が出てまいりまして、それが一つの契機となりまして、八十回の国会におきまして労働安全衛生法を改正しまして化学物質が人の健康に与える影響について事前調査をするという制度をつくったわけでございますが、その制度をつくりながらも実際にはこういうようなことを、発がん性をテストするような施設がなくてはしようがないじゃないかということで
○説明員(林茂喜君) 先生御説明のように、職業性疾病の範囲につきましては労働基準法の施行規則の第三十五条に決められておりますが、これらのものの中には軽症のものから重症あるいは死亡に至るものまでさまざま含まれておりまして、特にこの中では幾つかの職業がんというようなものも入っております。これらは御存じのように非常に重篤な経過をたどって死亡に至るものが非常に多い。
ちょうど五十三年に専門委員会が設けられたときに、労災保険審議会と中央労働基準審議会の合同小委員会報告というのがございまして、五十三年三月九日付で出されているのですが、その中では「寒冷な場所における自律神経失調疾患等の疾病、過労による脳疾患・心疾患、ストレスによる消化器疾患・精神神経疾患、改正省令案要綱に例示された以外の職業がんその他改正省令案要綱の審議の過程において問題提起のあった疾病については、定期的検討
○草川委員 では、今度のように騒音、振動等のことについては批准をしても受け入れ体制はある、こういうことでございますが、実は今度は職業がんの方に移るわけです。 五十二年七月に批准をいたしました職業がん百三十九号条約というのがあるわけですが、これについての国内対策は具体的にどのような対策がなされておるのか。
○政府委員(倉橋義定君) 先生御承知のように、いわゆる職業がんの問題につきましては、国の内外におきまして職業病として評価され、業務上との因果関係が確立されている場合につきましては、労働基準法施行規則三十五条に列挙いたしまして、その列挙されているがんにつきましては、一定の要件を満たせば、特に反証のない限り業務上の疾病として認定しているわけでございます。
私ども、いろいろ医学的な面から専門家の方々の御意見を聞きながら、その職業病としての職業がんの検討につきまして鋭意努力しているところでございます。たとえばベンジジン等のような物質に暴露されますと尿路系の腫瘍が発生するというようなことで、がん原性物質が人体に暴露をする態様によりまして、特定の部位にがんが発生するというようなことが知られているわけでございます。
産業界に新しい科学技術が導入され、原材料に化学物質が大量に使用されるようになったために、働く人々の健康がむしばまれ、四十年代には有機溶剤中毒や化学物質中毒が多発をして、皮膚障害や職業がんの問題も起こりました。また、機械化の進展は新しい健康障害を生み出しており、省力化、機械化が現在新たな振動障害や腰痛を起こすという状態であります。
労働災害は逐年減少傾向を続けていますが、一方で、社会的に大きな関心を呼んでいる職業がんなどの新しい職業病の発生が見られ、その対策が緊急の課題となっております。
近年問題となっている職業がん等の職業病に対する対策については、化学物質の有害性の調査に重点を置き、作業環境の改善や健康診断の徹底に努める等、勤労者の健康管理の一層の充実を図ります。